| 不動産について被担保債権を共通にする第1順位と第3順位の根抵当権を有する債権者が、両根抵当権に基づいて当該不動産の賃料について物上代位による債権差押えを行い、これを取り立てた後に、当該不動産が担保権実行により競売された場合、賃料を取り立てた債権者は、当該不動産の売却代金の配当手続において、「上記賃料の取立は第3順位の根抵当権に基づいて行ったものである」旨主張することができるか(消極) |
| (大阪高判平17.2.25、原審=大津地判平16.5.26) |
| 民事再生手続における担保権消滅請求につき、共同担保の一部についてのみの申立てがあった場合、その担保権消滅請求が認められることにより、残された担保物の担保価値が減少する場合には、担保権消滅請求は、権利の濫用として許されない |
| (札幌高決平16.9.28、原審=札幌地決平16.5.28) |
| 株主代表訴訟の提起後、会社が特別清算手続に至った場合において、第三者が清算人から取締役にかかる損害賠償請求権を譲り受けたときは、原告である株主は、訴訟を追行し得ず、株主代表訴訟を棄却すべきであるとした事例 |
| (東京地判平17.5.12) |