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11月5日・15日合併号を
ご覧いただいています。
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Last Update :
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| (1) |
受託者の視点から |
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三菱UFJ信託銀行 吉谷 晋 |
| (2) |
債権者(取引相手方)の視点から |
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みずほ銀行 藤原 彰吾 |
| (3) |
商品設計者の視点から |
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三井住友銀行 藤瀬 裕司 |
| (4) |
破産管財人の視点から |
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弁護士 岡 正晶 |
| (5) |
受益者(投資家)の視点から |
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ムーディーズ・ジャパン 宮澤 秀臣 |
| (1) |
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正
―貸金業者の取引履歴開示義務の明確化― |
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金融庁 奈良井 功/金融庁 伊藤 美月 |
| (2) |
貸金業者への取引履歴開示請求に対する実務対応
―最三小判平17.7.19を受けて― |
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弁護士 川畑 大輔 |
| 信託型ライツプランの実例分析と総括的検討 |
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弁護士 堀 裕/弁護士 高木 いづみ |
| 平成16年度における不動産競売事件の処理状況 |
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最高裁 板垣 正之/最高裁 大久保 博 |
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| 請負代金債権に付された譲渡禁止特約は有効であり、同債権を譲り受けた金融業者は譲渡禁止特約の存在を認識していたか、特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失があるとされた事例 |
| (東京高判平16.10.19、原審=横浜地判平16.6.8) |
| 民事再生法上の再生債務者が負う租税債務を代位弁済した保証人が取得する求償権および代位債権の民事再生法上の性質について、(1)当該求償権は、「再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」に該当し、共益債権ではなく、再生債権であるとされ、(2)保証人は、当該代位弁済によって、租税債権に、一般優先債権として代位することはできないとされた事例 |
| (東京地判平17.4.15) |
| ゴルフ場の営業を包括的に賃借した者が賃貸人の用いていた預託金会員制ゴルフクラブの名称を継続して使用する場合における商法26条1項の類推適用の有無 |
| (東京地判平16.8.31) |
| 新会社法と中小企業のガバナンス |
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東京スター銀行 澤 重信 |
| 船荷証券に基づく荷渡請求権の除斥期間と貿易金融実務 |
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信金中央金庫 平野 英則 |
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支店の視点 |
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新不動産登記法における郵送による申請の問題点 |
| ・ |
最不動産登記と金融実務・第8回 |
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抵当権設定の登記留保と仮登記(2) |
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- 日本生命 久保 壽彦 |
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