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8月25日号を
ご覧いただいています。
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Last Update :
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新連載=倒産手続と担保〈全国倒産処理弁護士ネットワーク編〉
(1)各種倒産手続と担保権の取扱い―概論― |
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弁護士 田原 睦夫 |
| 法制審議会「信託法改正要綱試案」を公表 |
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編集部 |
| 投資サービス法「中間整理」の概要 |
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金融庁 田原 泰雅 |
「金融システム面からみた電子債権法制に関する議論の整理」
(金融審議会情報技術革新WG座長メモ)の概要 |
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金融庁 西方 建一 |
| 「消費者団体訴訟制度の在り方について」の概要 |
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内閣府国民生活局消費者企画課 |
| 新会社法の概要(中) |
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法務省 相澤 哲 |
金融判例研究会報告
債権譲渡人について支払停止または破産の申立てがあったことを停止条件とする債権譲渡契約にかかる債権譲渡と旧破産法72条2号による否認(上)(最二小判平16.7.16) |
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中京大学 並木 茂 |
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| (1)いわゆるサブリース契約と借地借家法32条1項の適用の有無、(2)いわゆるサブリース契約の当事者が借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求をした場合にその請求の当否および相当賃料額を判断するために考慮すべき事情 |
| (最二小判平16.11.8) |
| (1)会社の税関に対する関税、消費税および地方消費税の支払について保証をした金融機関が、その後、再生手続開始決定を受けた当該会社に代わって、税関に対し、前記各税を弁済した場合と民法500条、501条の適用の可否、(2)会社の税関に対する関税、消費税および地方消費税の支払について保証を行った金融機関が、その後、再生手続開始決定を受けた当該会社に代わって、税関に対し、前記各税を弁済し、さらに、当該会社が、破産宣告を受けた場合、金融機関の破産管財人に対する財団債権としての不当利得返還請求権の成否 |
| (東京地判平17.3.9) |
| (1)債務者が債権者に譲渡した債権に基づいて回収した金員を原資とする債務者名義の預金口座の預金債権が債権者ではなく債務者に帰属するとされた事例、(2)債務者に対する債権者である銀行が自己の貸金債権を自働債権として債務者が他の債権者に譲渡した債権に基づいて回収された金員を原資とする債務者名義の預金債権を受働債権とする相殺の意思表示をしても不当利得は成立しないとされた事例 |
| (東京地判平16.6.1) |
| 投資サービス法の対象範囲と「柔構造化」 |
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野村資本市場研究所 淵田 康之 |
買収防衛策としての株式分割
―夢真ホールディングスによる日本技術開発を対象とした公開買付案件を題材として― |
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弁護士 大塚 和成 |
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支店の視点 |
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銀行取引とADR法活用の可能性 |
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最新金融判例に学ぶ営業店OJT(融資業務編) |
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破産財団から放棄された財産を目的とする別除権についての別除権放棄の意思表示の相手方 |
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