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6月25日号を
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Last Update :
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| 抵当権に基づく妨害排除請求を認めた最一小判平17.3.10と実務対応 |
| 執行妨害排除のさらなる進展 |
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弁護士 古賀 政治 |
| 執行妨害排除に大いなる一歩 |
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東京スター銀行 澤 重信 |
| 香川判決から14年 |
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北洋銀行 高橋 俊樹 |
| 象徴的意義にとどまり検討すべき課題が多い |
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京都大学 松岡 久和 |
民間主体の事業再生メカニズム構築に向けて
―「企業活力再生研究会」中間とりまとめの概要― |
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経済産業省 横尾 英博 |
新しい不動産執行手続における裁判所書記官の事務の流れ(下)
―新たに裁判所書記官の権限とされた事項を中心に― |
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前最高裁 菅 正俊/最高裁 和田 健司 |
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| (1)所有者から占有権原の設定を受けて抵当不動産を占有する者に対して抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる場合、(2)抵当権に基づく妨害排除請求権の行使にあたり抵当権者が直接自己への抵当不動産の明渡しを請求することができる場合、(3)第三者による抵当不動産の占有と抵当権者についての賃料額相当の損害の発生の有無 |
| (最一小判平17.3.10) |
| 破産債権者が破産宣告の時において期限付きまたは停止条件付きであり破産宣告後に期限が到来しまたは停止条件が成就した債務に対応する債権を受働債権とし破産債権を自働債権として相殺することの可否 |
| (最二小判平17.1.17) |
| (1)いわゆるサブリース契約に借地借家法32条1項の適用が肯定された事例、(2)いわゆるサブリース契約の当事者による借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求について、賃料減額を認めた事例 |
| (東京地判平16.4.23) |
数個の債権を担保する抵当権と一個の債権の代位弁済
―最一小判平17.1.27の問題点と実務対応― |
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駒澤大学・弁護士 佐久間 弘道 |
| 新会社法が与える銀行実務への影響 |
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東京三菱銀行 中原 利明 |
| ニレコの新株予約権発行を第1審、異議審、抗告審ともに差止め |
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編集部 |
| 法制審議会信託法部会の審議状況(第15回・第16回) |
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支店の視点 |
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偽造・盗難キャッシュカード問題に対する一考察 |
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最新金融判例に学ぶ営業店OJT(融資業務編) |
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賃貸借建物が譲渡された場合、質権が設定された敷金の返還義務は新賃貸人が引き継ぐとされた事例 |
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