| I |
指名債権の債権質 |
| Q1 |
債権に質権を設定するときには、どのような手続が必要か。 |
| Q2 |
指名債権を担保に取るとき、譲渡担保と債権質のいずれを選択すべきか。 |
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| II |
担保不動産収益執行の活用 |
| Q3 |
担保不動産収益執行制度とはどのような制度か。 |
| Q4 |
担保不動産収益執行のために必要な手続は何か。 |
| Q5 |
担保不動産収益執行制度を活用するのに適した不動産はどのようなものか。 |
| Q6 |
担保不動産収益執行手続と担保不動産競売手続との関係はどうなっているか。 |
| Q7 |
担保不動産収益執行手続と物上代位による賃料差押えの手続との関係はどうなっているか。強制執行としての賃料差押えの手続との関係はどうか。 |
| Q8 |
抵当権の物上代位に基づく賃料差押えと担保不動産収益執行のいずれを選択すべきか。 |
| Q9 |
担保不動産収益執行手続において、配当は、誰に対して、どのように行われるか。配当を受けるために注意しておくべき点があるか。 |
| Q10 |
次のような場合、担保不動産収益執行により賃料債権の回収が可能か。(1)開始決定前に賃貸人が賃料債権を譲渡していた場合、(2)開始決定前に一般債権者が賃料差押えをしていた場合、(3)(2)の場合で、一般債権者が転付命令を得ていた場合、(4)賃借人が相殺の主張をした場合。 |
| Q11 |
後順位抵当権者として担保不動産競売による債権回収を考えているが、先順位抵当権者が既に担保不動産収益執行を行っている。担保不動産収益執行に期間制限はあるのか。 |
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| III |
抵当権消滅請求への対応 |
| Q12 |
抵当権消滅請求とはどのような制度か。どのような者が消滅請求をすることができるのか。 |
| Q13 |
抵当権消滅請求をすることができるのは、いつまでか。 |
| Q14 |
抵当権消滅請求がされた場合、抵当権者としてはどうしたらよいか。 |
| Q15 |
抵当権消滅請求に対して抵当権者が対抗措置として申し立てた競売を取り下げたときは、どのような効果が生じるか。また、その手続はどうか。競売につき却下または取消しがあった場合はどうか。 |
| Q16 |
抵当権の設定を受けていた不動産が無断で第三者に譲渡された場合、どのような点に気をつければよいか。 |
| Q17 |
第三取得者から抵当権消滅請求がなされたが、申し出てきた金額には同意しかねるとき、債務者に対する貸付金の期限が未到来の場合でも、競売を申し立てることはできるか。 |
| Q18 |
抵当権消滅請求に対抗して競売を申し立てたが、買受人が現れずに競売手続が取り消されたらどうなるか。 |
| Q19 |
債務者が無断で担保不動産を甲へ譲渡してしまったが、一方で当該不動産を買い受けたいという乙が現れた。乙の申し出た金額は相当であるので、乙に売却したいがどうすればよいか。 |
| Q20 |
担保不動産の買受けを希望する甲がいるので任意売却をしたいが、後順位の抵当権者が抵当権の抹消になかなか応じない。どのようにすれば甲に売却できるか。 |
| Q21 |
抵当権消滅請求は複数回申し立てることができるのか。複数回申し立てられた場合どう対応すべきか。 |
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| IV |
短期賃貸借保護廃止の影響 |
| Q22 |
短期賃貸借保護制度の廃止は抵当権者にとってどのような影響があるか。 |
| Q23 |
短期賃貸借保護制度または建物明渡猶予制度の適用を受ける賃貸借と受けない賃貸借はどう区別されるのか。 |
| Q24 |
新しく支店用建物を賃借する場合、どのような注意が必要か。 |
| Q25 |
ビル所有者に融資する場合、どのような注意が必要か。 |
| Q26 |
賃借人に融資する場合、どのような注意が必要か。また、どのような保全策が考えられるか。 |
| Q27 |
競売される不動産を買い受けようとする顧客に対し、買い受ける不動産に第1順位の抵当権の設定を受けて、買受資金を融資することになった。ところが、買受不動産には占有者がいるという。担保評価をどのようにすればよいか。 |
| Q28 |
どのような占有者が建物明渡猶予制度の適用を受けるのか。明渡猶予期間中の賃料はどうなるのか。賃料相当損害金の支払がなされなかった場合は、どのような措置が取れるのか。 |
| Q29 |
抵当権の設定を受けている建物に新たに設定される賃貸借について、債務者(取引先)より、対抗力を与える旨の同意を求められた。拒むことはできるのか。拒む場合に理由は必要か。 |
| Q30 |
抵当権の設定を受けている建物に新たに設定される賃貸借について、債務者(取引先)より、対抗力を与える旨の同意を求められた。賃借予定であるA社には問題がないと思われるが、賃借権が譲渡されると、この同意はどうなるのか。また、同意を与えるにあたって、「賃借人がA社に限る」または「当行が承認する賃借人である場合に限る」というような条件を付したいが、そのようなことは可能か。 |
| Q31 |
抵当権の設定を受けている建物に新たに設定される賃貸借について、債務者(取引先)の依頼により、対抗力を与える旨の同意を与えた。ところが、賃借人A社の業況が悪化して、(1)倒産(破産または民事再生)してしまった、(2)素性の知れない者が介入してきて乱脈経営を行っている、(3)賃借権を勝手に譲渡し第三者が占有している。このような場合、賃借人に与えた同意の効力はどうなるのか。 |
| Q32 |
取引先が新たに事務所を賃借することになり、敷金相当額の融資の要請を受けた。敷金返還請求権に質権の設定を受ける予定だが、どのような点に配慮すればよいか。 |
| Q33 |
短期賃借権保護の廃止は、賃貸不動産の担保評価にどのような影響を与えるか。 |
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| V |
一括競売 |
| Q34 |
抵当権設定後に抵当地に抵当権設定者以外の者が建物を築造した場合、抵当地とともにその建物を競売することができるか。また、建物が未登記の場合はどうか。
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| VI |
根抵当権の確定 |
| Q35 |
根抵当権者の請求により元本を確定させるにはどのような手続が必要か。また、確定後の登記手続はどうなるか。 |
| Q36 |
X銀行は、以前、メインバンクとしてA社に対し継続的に融資を行っていた。X銀行はA社所有不動産につき、A社との銀行取引により生じる債権を被担保債権とする根抵当権(本件根抵当権)を有している。ところが、数年前からX銀行とA社との取引は途絶え全く与信がなされていない状態にある。今後、X銀行がA社に融資を行う場合、新規貸金債権は本件根抵当権によって担保されるか。X銀行がA社に対する貸金債権をY社に譲渡する際、A社との合意により本件根抵当権の元本を確定させることができるか。 |
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| VII |
財産開示制度の活用 |
| Q37 |
延滞が長期にわたっているにもかかわらず、返済になかなか応じない債務者がいる。とりあえず資産に仮差押えをかけておきたいと思うが、債務者は資産内容やその所在について明らかにしようとはしない。財産開示制度を利用することは可能か。 |
| Q38 |
貸金請求訴訟で勝訴し、判決が確定したにもかかわらず、債務者が財産を開示しないため強制執行の申立てをすることができない。どうしたらよいか。 |
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| VIII |
競売物件内覧制度の活用 |
| Q39 |
競売物件の内覧を申し立てるべき場合、申し立てない方がよい場合の判断基準はどうか。 |
| Q40 |
買受希望者から、「なぜ内覧を申し立てないのか。是非とも申し立ててほしい」と言われた場合はどう対応するか。 |