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12月5日号を
ご覧いただいています。
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Last Update :
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金融機関におけるプライバシー・ポリシーの法的側面からの一考察
―ポリシーの法的性質と策定上の留意点― |
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國學院大學 芦田 勝 |
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銀行が営む業務の外部委託と実務上の留意点
―個人情報保護法と事務ガイドラインに関連して― |
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弁護士 浅井 弘章 |
| ヤミ金融対策法の施行に伴う貸金業規制法施行令と施行規則改正の概要 |
| - 金融庁 家根田 正美 |
| 日本版LLC制度の創設に向けて |
| - 経済産業省 石井 芳明 |
金融判例研究会報告
破産終結決定により法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人が主債務の消滅時効を援用することの可否(最二小判平15.3.14) |
| - 千葉地裁 小磯 武男 |
| (1)法律行為が公序に反することを目的とするものであるかどうかを判断する基準時、(2)証券取引法42条の2第1項3号が平成3年法律第96号による同法の改正前に締結された損失保証や特別の利益提供を内容とする契約に基づく履行の請求をも禁止していることと憲法29条 |
| (最二小判平15.4.18)
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| 相続は、破産法104条2号但書の「決定ノ原因」に該当し、破産債権者は、破産者が相続により取得した破産債権者に対する債権(他の共同相続人が相続を放棄したことにより取得した分を含む)を受働債権として、破産債権と相殺することができるとされた事例 |
| (大阪高判平15.3.28)
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| (1)商法26条所定の営業譲渡が認められた事例、(2)営業譲渡人の商号「株式会社藤和」と営業譲受人の商号「株式会社藤和リフォーム」につき商号の続用が認められた事例 |
| (東京地判平15.6.25)
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| 金融機関が印鑑照合を適切に行っている場合には、他に、正当な権利者であることを疑わせるような特段の事情がない限り、加えて個人情報による本人確認等を行わなかったからといって、直ちに金融機関に過失があると言うことはできず、払戻請求額が本件口座の預金残高のほぼ全額であり、これまで利用したことのない店舗の窓口での請求であり、払戻請求書の住所の記載が「埼玉県浦和市」となっていたという事情があっても、来店者が正当な権利者でないことを疑わせるような事情に当たるとは言えないと判断された事例 |
| (東京地判平15.5.29)
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| 商法現代化改正の効用(2)―MTNプログラムの導入― |
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弁護士 佐藤 知紘 |
| 地代等自動改定特約と地代減額請求 |
| - 弁護士 関沢 正彦 |
| 法制審議会動産・債権担保法制部会の審議状況(第2回) |
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支店の視点 |
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不動産登記法44条の保証書廃止案に接して |
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信用金庫の法務入門 第7回 |
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員外貸出・員外保証(その1) |
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信金中央金庫 平野 英則 |
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最新金融判例に学ぶ営業店OJT(外為業務編) |
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信用状通知遅延の責任 |
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