|
2月15日号を
ご覧いただいています。
|




|
|
 |
Last Update :
|
|
|
|
| 主債務者の破産と物上保証人による一部弁済 ―最三小判平14.9.24の検討― |
| - 早稲田大学 加藤 哲夫 |
| 1 |
企業法制研究会(担保制度研究会)報告書の概要 ―「不動産担保」から「事業の収益性」に着目した資金調達へ― |
| - 経済産業省 西田 章 |
| 2 |
《座談会》新しい資金調達手段と動産担保・債権担保等の制度構想 |
| - 丸紅 池辺 吉博/三井住友銀行 加藤 宣/弁護士 小林 明彦/商工中金 中村 廉平/弁護士 平野 双葉/早稲田大学 山野目 章夫(司会) |
| 「競争政策研究会中間報告―産業再生に向けた企業結合審査の迅速化・透明化―」の概要 |
| - 経済産業省 喜多見 富太郎/経済産業省 山本 彰祐/経済産業省 梶田 秀/経済産業省 中村 良子 |
関西金融判例・実務研究会報告
消滅時効における原債権と求償権の関係する一事例
―名古屋高判平13.1.30を素材として― |
| - 大阪市信用保証協会 竹本 哲夫 |
| 新しい会社更生法の概要(3) |
| - 法務省 深山 卓也/法務省 菅家 忠行/法務省 高山 崇彦/法務省 村松 秀樹 |
| 盗まれた預金通帳と届出印を使用してなされた団体名義の預金の払戻しについて銀行の預金払戻担当者に過失がなかったとして銀行の免責が認められた事例 |
| (東京高判平14.12.17) |
| 約束手形の裏書譲渡を受けて割引を受けた者が当該手形の不渡処分を回避するため異議申立提供金として提供する目的で振出人の取引銀行に額面額を振込送金したが異議申立提供金として使用されなかった場合と不当利得の成否(積極) |
| (東京地判平14.5.30) |
| 銀行が顧客の依頼によって受取人に対する現金振込の組戻しをした場合に銀行がその後に受取人に支払った振込金相当額につき顧客が銀行に補償する旨の合意が成立していたと認められた事例 |
| (東京地判平14.3.15) |
| 新会社更生法への期待 |
| -
野村プリンシパル・ファイナンス 津田 昌宏 |
| 物上保証人からの破産債権の一部回収 |
| -
東京三菱銀行 中原 利明 |
| ・ |
実務に生きている条文(5) |
| |
商法260条2項 |
| ・ |
実践マニュアル賃料物上代位・第11回 |
| |
相殺との優劣(その2) |
| |
-
弁護士 志賀 剛一 |
| ・ |
最新金融判例に学ぶ営業店OJT(預金業務編) |
| |
弁護士が事件依頼者預り金口名義として預けた預金の帰属 |
| ・ |
支店の視点 |
| |
本人確認法の施行と口座振替 |
|
|
|